岡山で水害被害を受けられた方の生活支援の情報

総務省行政相談センター 「きくみみ岡山」にて、平成30年7月豪雨災害被災者の皆さんに生活支援を紹介しています。
・どこに相談行けばいいか?
・生活資金をなんとかしたいが?
・水害被害受けた住宅を応急修理の仕方は?
などなど大変便利ですー支援してもらえる、ほぼ暮らしのすべての窓口と概要が分かります。

2 被災者生活再建支援金の支給

 

今回の災害で、生活再建支援法の適用を受けた地域で住宅が全壊・大規模半壊した

 

場合、半壊の被害や敷地被害を受けてやむをえない事由で住宅を解体したなど以

 

下のような場合において、生活再建のための支援金が支給されます。

 

また、対象となる世帯は、以下のとおりです。

 

① 住宅が全壊した世帯

 

② 住宅が半壊、又は敷地被害が生じ、住宅をやむを得ず解体した世帯

 

③ 災害による危険な状態が継続し、居住不能な状態が長期間継続している世帯

 

④ 住宅が大規模半壊した世帯

3 災害弔慰金、災害障害見舞金の支給

 

◆ 今回の災害でお亡くなりになられた場合に災害弔慰金が、災害による負傷、疾病で著し

 

い障害が生じた場合に災害見舞金が、以下のとおり支給されます。

 

・ 生計維持者がお亡くなりになられた場合 500万円

 

・ 生計維持者以外がお亡くなりになられた場合 250万円

 

・ 生計維持者が重度の障害を受けられた場合 250万円

 

・ 生計維持者以外が重度の障害を受けられた場合 125万円

 

 

 

5 災害援護資金の貸付

 

◆ 災害により住居や家財に被害を受けた場合に被害の種類や程度に応じて、災害援護資

 

金の貸付が受けられます。

 

◆ 償還期限は、据置期間(3)を含め10年です。据置期間中は無利子ですが、据置期間

 

経過後の利率は年3%です。

 

◆ 詳しくは、お住まいの市町村にお問い合わせください。

 

 

 

6 生活福祉資金の貸付

 

【緊急小口資金】

 

◆ 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった低所得世帯、障害者世帯、介護等を要

 

する高齢者世帯に対し、資金の貸付が行われます。一世帯につき一回限り10万円以内と

 

されています。

 

◆ 償還期限は、据置期間(2か月以内)終了後、12か月以内とされています。また、無利子

 

です。

 

◆ 詳しくは、お住まいの市町村社会福祉協議会にお問い合わせください。

 

【住宅補修費・災害援護費】

 

低所得世帯、障害者世帯、介護等を要する高齢者世帯に対して、住宅の補修等のた

 

めの資金(250 万円以内)や災害により臨時に必要な経費(150 万円以内)の貸付が行わ

 

れます。

 

償還期限は、据置期間(6 か月以内)終了後、7 年以内とされています。また、連帯保証

 

人がいる場合は無利子です。

 

詳しくは、お住まいの市町村社会福祉協議会にお問い合わせください。

 

 

 

7 住宅の建設、補修等の融資

 

◆ 自然災害により自宅に被害を受けられた方に対して、建設資金、購入資金または補修

 

資金について、金利を優遇した災害復興住宅融資を行っています。借り入れには、市町村

 

が発行する「り災証明書」が必要です。

 

詳しくは、住宅金融支援機構にお問い合わせください。

 

・住宅金融支援機構 お客様コールセンター:0120-086-353(通話料無料)

 

◆ 各金融機関においても、被災者向けの特別融資を行っております。

 

詳細は、各金融機関にお問い合わせください。

 

 

 

8 被災住宅の応急修理等

 

◆ 災害救助法が適用された市町村において、災害により住宅が半壊又は大規模半壊の被害を受

 

けた世帯に対し、被災した住宅の居室、台所、トイレ等日常生活に必要不可欠な最小限度の部分

 

を、市町村が業者に依頼し、一定の範囲内で応急的に修理します。

 

5 災害援護資金の貸付

 

6 生活福祉資金の貸付

 

7 住宅の建設、補修等の融資

 

8 被災住宅の応急修理等

 

平成30718日<第3版>

 

◆ 1世帯当たり574千円が上限となります。

 

◆ 以下の全ての要件を満たす方(世帯)が対象になります。

 

・ 当該災害により半壊又は大規模半壊の住家被害を受けたこと

 

※全壊の住家は、応急修理をすることにより居住が可能である場合は対象となります。

 

・ 応急仮設住宅(民間賃貸住宅含む)を利用しないこと

 

・ 自ら修理する資力がないこと(半壊の方)

 

◆ 平成30713日現在で、今回の災害に関して「被災住宅の応急修理」の申請の受付を開始した市町村はありません。受付の準備が整うまでしばらくお待ちください。

 

以下の生活のすべてについて特別措置を紹介しています

 

 

1 り災証明の発行 1

 

2 被災者生活再建支援金の支給 3

 

3 災害弔慰金、災害障害見舞金の支給 4

 

4 雇用保険に関する特別措置及び雇用調整助成金 4

 

5 災害援護資金の貸付 5

 

6 生活福祉資金の貸付 5

 

7 住宅の建設、補修等の融資 5

 

8 被災住宅の応急修理等 5

 

9 被災者のための住宅提供 6

 

10 法律相談等の窓口 7

 

11 消費生活相談窓口 8

 

12 運転免許証の更新、再交付 9

 

13 預貯金通帳、印鑑を紛失した場合 9

 

14 住宅ローンの返済 9

 

15 損害保険 9

 

16 生命保険の契約内容 9

 

17 医療機関の受診、介護サービスの利用 10

 

18 車検証の有効期間の伸長 10

 

19 年金手帳などを紛失した場合、国民年金等の保険料が払えない場合 10

 

20 登記済証(権利証)、登記識別情報を紛失した場合 11

 

21 会社・法人の印鑑カード等を紛失した場合 12

 

22 自動車の廃車手続き等 12

 

23 国税の特別措置 12

 

24 県税の特別措置 13

 

25 市町村税の特別措置 13

 

26 公共料金の減免措置等 13

 

27 奨学金の緊急採用、返還期限猶予、JASSO支援金の受付 14

 

28 労働保険 14

 

29 中小企業者を対象とした相談窓口 15

 

30 こころの悩みや健康に関する相談 16

 

31 子ども、妊婦の支援情報 17

 

32 外国人の方への情報提供 17

 

33 災害時の発達障害にある方の支援 18

 

34 農林漁業関係の災害復興 18

 

35 災害ボランティア 18

 

36 ペット動物に関する相談窓口 20

 

平成30718日<第3版>

 

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豪雨災害被災者の皆さんへの生活支援ガイドブック 総務省 000564039.pd
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