住宅取得時に支払う消費税10%

新築住宅の相談を受けていると、最近は消費税についての話題が出るようになりました。

住宅取得時には、土地取得は非課税ですが、建設費には消費税がかかります。
1988年に3%に始まり、1997年に5%、2014年に8%になり、2015年10月に10%に引上げを延期し、2017年4月に再延期を決定し、2019年10月に10%引き上げを政府は決めています。
2度延期しているので、もう延期はしないのではと推測されています。

注文住宅で請負契約で住宅建設の場合、以下の表のように少し変則になります。

原則 平成31年10月1日以後の住宅取得は消費税10%になります。
ただし 平成31年3月31日までに請負契約を締結すれば、消費税は8%になります。

平成31年3月31日以後に請負契約でも、9月30日までに住宅取得すれば、消費税は8%になります。
工事期間が6ヶ月間になるので、住宅取得までの期間的余裕が厳しくなります。

 

これから住宅取得を検討されている方は、平成31年3月31日までに請負契約の締結をめざす方が多くなります。
注文住宅の場合 の一般的なスケジュール
住宅の基本案ー基本プランの決定ー2ヶ月間 住宅の設計ーー2ヶ月間  工事費の見積・建設会社を決定して請負契約の締結ー2ヶ月 と 6ヶ月間 ぐらいになります。 急いで 5ヶ月間なので平成30年秋ごろには計画を進めることになります。

増税に対する住宅建設の意向調査では、2017年では72%もの方が増税前に住宅取得を希望されています。

2500万円の住宅 8%での消費税 200万円 いつも頭が痛いですが、住宅ではかなりの金額になります。
2500万円の住宅 10%での消費税 250万円  50万円の消費税のUPになります。

ただし、住宅取得時には、消費税パーセントにより以下の「すまい給付金」が給付されます。
給付金をもらうには、平成33年12月までに住宅取得が対象です

例えば 年収450万円の方 が 2500万円の 住宅を取得した場合
8%では 消費税 200万円 すまい給付金 20万円なので 消費税差額 180万円
10%では 消費税 250万円 すまい給付金 50万円なので 消費税差額 200万円  差額20万円多く支払うことになります。

どれぐらい支払いが増えるかは、所得によりますが支払いは増える方向にはなります。
消費税は住宅建設時に建設会社に支払い、住宅完成後 申請をしてあとから「すまい給付金」をもらうことになります。
なので増税分 消費税支払った気分にはなります。